旅行業務取扱主任者になるためには、一定の欠格事項に該当しない人で、旅行業務取扱主任者試験という国家試験に合格する必要があります。
旅行業務取扱主任者試験の実施機関は全国旅行業協会(ANTA)。願書は協会本部か支部で直接入手するか、郵便にて願書を請求します。試験要項の発表及び願書の配布は通常6月中旬に行われ、願書の受付期間は7月下旬です。
旅行業務取扱主任者試験の試験日は9月中旬、合格発表は11月上旬に行われます。旅行業務取扱主任者試験の試験科目は
①旅行業法及び関係法令②旅行業約款及び関連約款
③国内旅行実務の3科目で、全問マークシート試験です。各科目で6割以上の正答率を確保できれば合格となります。
旅行業務取扱主任者の資格は旅行業界で唯一の国家資格です。
旅行業務を取り扱う旅行会社や代理店を開業するとき、または従業員10名以上の営業所を新設する際、1箇所につき2名以上を旅行業務取扱主任者として選出するよう、国土交通省の指導がなされています。
そのように旅行の取引条件の説明や、業務の管理・監督を行うために合格する必要のある試験が、旅行業務取扱主任者試験なのです。
旅行業界で働くには、旅行業務取扱主任者の資格がないといけないと思っている人が多いようですが、必ずしもそうではありません。総合・国内旅行業取扱管理者の資格を持っていることはもちろん有力ではありますが、持っていなくても仕事をすることは可能です。総合・旅行業務取扱主任者の資格は、旅行会社で働くために絶対必要な資格ではありません。
戦争やSARSにより、世界規模で旅行業界はダメージを受けましたが、日本では若年層やシニア層を中心に旅行を楽しむ人は年々増加しています。そんな時代に少しでも多くの旅行客を取り込むべく、新しい旅行商品を売り出す旅行会社も少なくありません。そうした旅行業界で働きたいと考える学生も多く、就職人気企業ランキングの調査結果では、毎年上位に入るほどに注目度が高いのが、旅行業界や航空業界です。実際、旅行業務取扱主任者試験の受験者は約6割が学生です。就職人気企業ランキングの調査結果で毎年上位に入るほどに注目度が高い、旅行業界や航空業界。そんな旅行業界で唯一の国家資格である旅行業務取扱主任者資格は、国際社会に対応するような視野と感覚を持ち、グローバルな社会の発展と夢に貢献できる社会人を目指す学生に人気のある資格です。
ではそんな旅行業務取扱主任者の資格を取るためにはどのような勉強をすればよいのでしょうか?
テキストを購入して、独学で旅行業務取扱主任者を目指すのも良いでしょう。しかしすでに仕事を持っていたり、あるいは資格を取りたいけれども家事などで思うように時間が取れないという人も少なくないでしょう。そうした人にお勧めなのが通信講座。
通信講座を利用することの一番のメリットは時間の節約ではないでしょうか?学校に通う時間を節約できるだけでなく、自分で調べる時間を節約することもできます。というのは、たとえば書店でテキストを購入して旅行業務取扱主任者資格取得の勉強をした場合、どうしても理解できないことが出てくると思います。しかし、まわりに質問できる人がいませんから答えは自分で探さなければなりません。
しかし、通信講座ならサポートが体制がしっかりしていますから、質問できる人がいるのです。もちろん質問回数の制限などはなく、わかるまで質問することができます。なにより、通信講座は、合格することを第一目標に徹底的に考えられたテキスト・体制を整えていますので、難易度の高いと言われる旅行業務取扱主任者の試験であっても、受講生の合格率が高いのです。
旅行業務取扱主任者の試験科目は
①旅行業法及び関係法令②旅行業約款及び関連約款
③国内旅行実務の3科目があります。
ただし、旅行業に一定期間以上従事している人が、全国旅行業協会の実施する研修を修了すると、旅行業務取扱主任者の試験のうち、③の国内旅行実務が免除となります。
この全国旅行業協会の実施する研修とは、旅行業者に3年以上勤務されている人のみを対象に年一回実施される「旅行業務取扱主任者研修」のこと。
この研修のすべての研修科目を受講し、かつ修了テストに合格した人がこの研修を「修了した」とされます。そして修了した場合、研修を修了した年度及び翌年の旅行業務取扱主任者試験の受験に際し、1科目(国内旅行実務)が免除となります。ただし、この旅行業務取扱主任者の研修の対象者は、旅行業者に最近5年以内に3年以上勤務されている人で、なおかつ現在旅行業務に従事している人のみが受講対象となり、一般の人は受講できません。
旅行業務取扱主任者研修の主催者である社団法人全国旅行業協会の定めによると、この研修の受講資格がある者とは旅行業法第6条第1項第1号から第5号までの一に該当しない者であって、次の各号のいずれにも該当する者、となっています。①最近5年以内に、本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に3年以上従事した経験を有する者。
②現在、旅行業または旅行業者代理業の役員または従業員であって、当該旅行業者(但し旅行業者代理業者にあっては、当該旅行業者代理業者が代理する旅行業者)が前号の経歴を確認し、推せんした者。


